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湯浅の贈収賄・贈賄側に1年2ヵ月の有罪判決

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湯浅町の有田衛生施設事務組合が発注した施設の点検補修事業を巡る贈収賄事件で、便宜を図ってもらう見返りに施設の職員にあわせて150万円を渡したとして贈賄の罪に問われた元会社役員に和歌山地方裁判所はきょう(9日)執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、和歌山市の機械器具設置会社「金庄物産(かねしょうぶっさん)」の元役員、草壁稔(くさかべ・みのる)被告50歳に、組合で業者の選定を担当していた元係長の濵井鉄晴(はまい・てつはる)被告50歳が、昨年度(2015年度)の補修事業委託業者選定で、見積もり合わせの業者として金庄物産が選ばれるように便宜を図ってもらう見返りとして、去年7月から12月にかけて3回にわたり、あわせて150万円を渡しました。

浅見健次郎(あさみ・けんじろう)裁判長は、常習的かつ利欲的で身勝手な犯行と指摘しましたが、職を失うなど社会的制裁を受け本人が反省しているなどとして懲役1年2か月の求刑に対し、懲役1年2か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

一方裁判所は、今月(8月)1日に行われた濵井被告に対する判決公判で、懲役2年と執行猶予3年、追徴金150万円を言い渡しています。


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