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懲役8年を求刑・弁護側は執行猶予求める 橋本市の殺未事件

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女性の頭をハンマーで殴って大けがをさせたとして、殺人未遂の罪に問われている66歳の男の裁判員裁判がきょう(9/29)、和歌山地方裁判所で開かれ、検察は、懲役8年を求刑しました。

起訴状などによりますと、住所不定、無職の柏原一夫(かしはら・かずお)被告66歳は、おととし(2014年)4月、橋本市内の路上で、近くに住む当時55歳の女性の頭をハンマーで数回殴り、頭の骨を折るなど、後遺症を伴う3か月の大けがをさせたとされていて、裁判では、自首した柏原被告に責任能力があるかどうかが大きな争点となっています。

きょうの論告求刑公判で、検察側は、「柏原被告は、自首してきた際、えらいことをした、と話すなど、違法性を認識していた。

善悪を判断する能力に問題はなく、自分の行動をコントロールすることもできた」と指摘し、責任能力がある、とする鑑定人による結果を支持しました。

その上で、日頃から被害者の女性に嫌がらせを行っていた柏原被告が、女性から「やれるもんなら、やってみい」と言われてカッとなり、犯行に及んだもので、大ケガをした女性は、顔面まひで水を飲むのも難しいなど、後遺症が残っているとして、柏原被告に対し、懲役8年を求刑しました。

これに対し、弁護側は、「犯行当時、柏原被告は、妄想によって心神耗弱の状態にあり、責任能力が著しく弱まっていた」として、妄想性障害を指摘した弁護側の医師による精神鑑定を支持しました。

その上で、「柏原被告は、被害弁償のため、自宅を売却しているほか、精神に関する専門的な治療が必要だ」として執行猶予付の判決を求めました。

この裁判員裁判の判決公判は、来月(10月)7日に行われる予定です。


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