最高裁判所は、このほど、社会福祉法人に対する遺産の寄付を装った相続税およそ4億9千万円の脱税事件に協力したとして、相続税法違反の罪に問われた、前和歌山県議会議員・花田健吉(はだな・けんきち)被告61歳の上告を棄却する決定をしました。決定は今月(12月)12日付けで、懲役1年6か月・執行猶予3年・罰金500万円とした1審と2審の判決が確定します。
1審と2審の判決によりますと、兄の遺産を相続した不動産管理業の男ら5人と共謀し、2014年9月、遺産の大部分を寄付したように装って相続税をまぬかれた事件で、裁判で花田被告は無罪を主張していました。
おととし(2017年)5月の、1審の大阪地方裁判所の判決では「寄付が税額を減らすための虚偽のものと知りながら、受け入れ先の法人探しや交渉に協力した」と指摘して共謀を認定し、2審の大阪高等裁判所の判決も支持しています。