地域で育まれた伝統と特性を持つ農林水産物や食品を知的財産として登録する「地理的表示保護制度」の和歌山県内での説明会がきょう(28日)、和歌山市で初めて開かれました。
これは、地域の農林水産物の品質管理と価値の向上などを目的にことし6月から始まった制度で、生産・加工業者で組織する団体が登録を申請し、団体に加入していない者が「地理的表示」を不正に使用した場合は5年以下の懲役や最高で3億円の罰金が課されることになります。
これまで北海道の夕張メロンや兵庫県の神戸ビーフなど11件がすでに登録されていますが、和歌山県内の農林水産物や食品は今のところ登録されていません。
きょうの説明会には和歌山県内の企業や行政の担当者およそ50人が出席し、制度の概要や申請書の作成方法について近畿農政局や一般社団法人食品需給研究センターの職員が解説しました。
参加した人たちはメモを取ったりして新しい制度を理解しようとしていました。