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運転代行巡り道交法誤解、県警が誤って書類送検

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運転代行に関する道路交通法の規定を誤解し、最大積載量が2トン以上4・5トン未満の準中型トラックの運転代行をした男性を和歌山県警が誤って道路交通法違反の疑いで書類送検していたことがわかりました。

県警によりますと、男性は、今年(2019年)4月19日に和歌山市で2種免許を持たずに準中型トラックの運転代行をしたとして、7月16日付けで書類送検されましたが、道路交通法では、「普通乗用車を運転代行する場合には2種免許が必要」と規定されているものの、その他の自動車に関する規定は設けられておらず道路交通法違反には該当しないということです。
愛知県警が今月(11月)1日に同じような誤認逮捕があったことを発表したことから和歌山県警が過去の事例を調査したところ判明し、きのう(8日)発表しました。
男性は、県公安委員会から2年間の運転免許取り消し処分を受けましたが、おととい(7日)処分が取り消され、免許が返却されました。
県警交通指導課の瀬藤演広(せとう・のぶひろ)次席は「二度と起こさぬよう再発防止に取り組む」と話しています。

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