太地町のイルカ追い込み漁は苦痛を与える手法で動物愛護法に違反するなどとして、環境保護団体の代表らが和歌山県や知事を相手取り、地元組合の漁業許可の取り消しを求めた訴訟で、和歌山地方裁判所はきょう(10/11)、「原告適格が認められない」として訴えを却下しました。
判決理由の中で、伊丹恭(いたみ・やすし)裁判長は、許可の根拠となる県の規則は、漁業の発展という公益的見地から規制を図っており、動物愛護活動家や地域住民らの個別的利益を保護する趣旨は含まれないとしました。
訴状などによりますと、原告は、長野県に拠点を置く団体「Life(ライフ) Investigation(インベスティゲイション) Agency(エイジェンシー)」代表の男性と、太地町の住民のあわせて2人で、複数の船で囲んでイルカを浅瀬に追い込み、ナイフで刺して捕獲する方法は残酷などとして、太地いさな組合の組合長ら13人の漁業許可処分を取り消すよう求めていました。
判決を受けて、仁坂吉伸(にさか・よしのぶ)知事は、「県の主張が認められたと受け止めている。 今後も円滑に操業できるよう取り組んでいく」というコメントを出しました。