おととし12月、有田市で背中を包丁で刺して父親を包丁で刺して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた息子に対する裁判員裁判の初公判が、きのう和歌山地方裁判所で開かれ、被告は「覚えていません」と述べ、弁護側は犯行当時、アルコールと精神安定剤の影響があったと主張して争う姿勢を示しました。
起訴状によりますと、若松広規(わかまつ・ひろのり)被告32歳は、おととし12月24日夜、有田市港町の自宅で、当時59歳の父親の背中を包丁で刺して死亡させました。
初公判の罪状認否で被告は、犯行時のことについて「覚えていません」と述べ、弁護側は、被告は犯行当時、アルコールと精神安定剤の影響で責任能力は備わっていなかった」と主張し、責任能力の有無を争う姿勢を示しました。
検察側は冒頭陳述で「被告は当時アルコールの急性中毒の状態だったものの、制御能力などは著しく減退しておらず責任能力はあった」と主張しました。